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労働基準監督署の臨検(事業所調査)について

2015年6月22日

労働基準監督官(以下「監督官」)は各労働基準監督署に配置され、会社経営者にとっては、臨検(監督官による事業所調査)の際に関わりを持たれるのが一般的かと思います。

臨検には、「定期に行われるもの」「労働者の申告により行われるもの」「労災事故の原因究明や安全対策のために行われるもの」があります。

臨検の目的によって調査内容は異なりますが、定期の臨検においては、監督官が、従業員全員分の賃金台帳、タイムカード(または出勤簿)、労働者名簿、労働条件通知書、就業規則、36協定、健康診断の個人票などを確認し、残業代の未払い、過重労働の有無、就業規則が法改正に対応しているか等、労働基準法及び安全衛生法等に関する法令違反の有無を調査します。

通常は、事前に会社に臨検の通知書が届き、その中に、準備しておく書類と臨検日時が書かれています。しかし、時には何の通知も無く、ある日突然に監督官が来社し、その場で賃金台帳やタイムカードなどを調査していくこともあります。

どちらにしても、常日頃、職場の労務管理、就業時間の把握等に努め、監督官から質問があった場合にすぐに応じられる様に、書類整備(賃金台帳、タイムカード(または出勤簿)、労働者名簿、その他法令に基づく届出書)や社内の管理体制を整えておくことが重要です。

臨検後、何も違反が無ければ良いのですが、もしも法令違反が指摘された場合は、監督官から会社に対し「是正勧告書」が交付され、是正期日までに、会社に対し違反状況の改善報告が求められます。例えば、残業代の未払いが指摘されれば、未払い分を是正期日までに支払うことになります。

是正勧告を受けた会社には、数年以内に再度臨検が行われることがあります。その是正が継続しているかを確認するためだと思われます。

是正勧告に従わなかったり、違反の程度が悪質である会社は、監督官の権限によって業務停止命令が出されたり、法人と代表者が書類送検され刑罰が科されることがありますので、勧告を受けた場合は早急に対応することが必要です。

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