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労務相談Q&A

労働基準法及び判例等にかかるQ&A

セクシャルハラスメントについて

2015年8月3日
A

ある部署の管理者から、部下の女性がセクハラを受けており職場へ来るのが苦痛だとの相談を持ちかけられているとの報告がありました。
会社の管理部門として、どのような対応をすべきでしょうか。

Q

職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は雇用管理上、 次のような措置を必ず講じなければなりません。
1.事業主のセクハラ防止に関する方針の明確化と、社員に対するその方針の周知・啓発
2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.相談があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処
4.上記の措置と併せて、相談者や行為者などのプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱を行ってはならない旨を定め、社員に周知・啓発

今回の問題については、プライバシーの保護に充分配慮しながら、速やかに事実関係を確認し、必要に応じて当事者の意見を聴くなど、管理部門としてその解決に努めてください。
場合によっては、当該社員の配置替えを検討し、職場環境の改善に取り組む等、問題が大きくならないうちに対応することが望まれます。

職場でのセクシュアルハラスメントとは、「職場において、相手方の意に反した性的な性質の言動を行い、その対応によって、当該者に対して仕事を遂行する上で 一定の不利益を与えたり、又は、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること」をいいます。
法的には、上述のとおり男女雇用機会均等法第11条において、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付けています。
 また、その行為が個人の尊厳、名誉、プライバシーを侵害する場合、行為者本人は民法709条の不法行為責任が問われることがあり、使用者は同法715条により使用者責任を問われることがあります。