ある部署の管理者から、部下の女性がセクハラを受けており職場へ来るのが苦痛だとの相談を持ちかけられているとの報告がありました。 |
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職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は雇用管理上、 次のような措置を必ず講じなければなりません。 今回の問題については、プライバシーの保護に充分配慮しながら、速やかに事実関係を確認し、必要に応じて当事者の意見を聴くなど、管理部門としてその解決に努めてください。 |
職場でのセクシュアルハラスメントとは、「職場において、相手方の意に反した性的な性質の言動を行い、その対応によって、当該者に対して仕事を遂行する上で 一定の不利益を与えたり、又は、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること」をいいます。
法的には、上述のとおり男女雇用機会均等法第11条において、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付けています。
また、その行為が個人の尊厳、名誉、プライバシーを侵害する場合、行為者本人は民法709条の不法行為責任が問われることがあり、使用者は同法715条により使用者責任を問われることがあります。