従業員の「雇用契約」と違い、取締役と会社との関係は「委任契約」ですから労働者ではありません。そのため、いわゆる労働法による保護の対象とはされず、原則として労災保険と雇用保険の被保険者とはなりません。
しかし、取締役兼営業部長のように、取締役でありながら実態は一般労働者としての職務も兼ね、役員報酬と賃金の両方を支給されている、いわゆる「兼務役員」の場合は、労災保険、雇用保険の被保険者となることがあります。その基準は以下の通りです。 【雇用保険】
①役員報酬額より賃金額の方が高いことなど労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる者であること
②ハローワークへ「兼務役員雇用実態証明書」を提出し被保険者資格の確認を得ること。 なお、失業した場合の雇用保険の金額は、賃金額(賞与を除く)に応じた額となります。
【 労災保険】
労働者としての賃金が支給されていれば、役員報酬の金額にかかわらず被保険者となります。しかし、労災事故が起きたときは、あくまでも労働者としての業務に従事している間の事故等に限り療養費や休業補償等が受けられます。つまり、取締役の立場において行うものは対象外とされており、株主総会、取締役会、事業主団体の会合への出席の際の事故などは対象外となります。
代表取締役や役員報酬のみ支給されている取締役については、労災保険の特別加入制度を利用することで、任意加入することができます。
加入できる企業は、労働者50人以下の金融業・保険業・不動産業・小売業、100人以下の卸売業・サービス業、300人以下の左記以外の業種となっています。
当事務所でも労働保険の特別加入制度を取り扱っていますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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