製造現場で働く社員が、本人の不注意で工作機械を傷つけてしまいました。以前にも同様の損害を出していることもあり、全額を当該社員に弁償させようかと思いますが問題あるでしょうか。 |
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民法上、労働者が業務上の過失で会社に損害を与えた場合は、会社に対して賠償責任があります。しかし、裁判例では、会社側にも安全配慮義務があることや、会社の指揮命令により業務を遂行し、その労働によって使用者が経済的利益を得ていながら、その過程で生じた過失による損害の全てを労働者の責任とするのはあまりにも不均衡との認識により、労働者の全部責任ではなく、一部責任に制限する考え方が一般的です。 労働者の負担割合については、裁判例では、その業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の内容、会社の日頃からの予防対策の状況などを総合的に考慮して、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度を定めています。 以上のことを踏まえて、社員とよく話し合ってください。 |
労働者の業務上の過失が、通常予想されるもの以上の場合は、労働者に損害賠償責任が発生しますが、使用者と労働者の経済力の差や、事業活動によるリスクは、それにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則から、会社の損害賠償請求を一定の割合で制限しようとするのが判例の立場です。
最高裁で初めて労働者の責任の制限について見解を示した茨城石炭商事事件(最高裁第一小法廷判決 昭51.7.8)では、「使用者はその事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散について、使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において、労働者に対して損害の賠償又は求償(使用者が被害者にした損害賠償分の返還を労働者に求めること)の請求をすることができるとしています。
しかし、横領や背任などの悪質な不正行為などには、責任制限は考慮されません。