労働者派遣法の改正(平成27年9月30日施行)により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分が廃止され、労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制になりました。
これにより、現在、特定労働者派遣事業の届出により派遣事業を行っている事業者については、3年以内(平成30年9月29日まで)に労働者派遣事業の許可を受けないと、それ以降、派遣事業を行うことができなくなります。
許可を受ける際に判断される主な基準は以下の通りです。
① 資産要件として、基準資産額(資産総額-負債総額)が2,000万円以上、かつ、現金・預金額が1,500万円以上あること(派遣事業を行う事業所数が1事業所の場合)
※ ただし、暫定的に以下の配慮措置が設けられています。
実際に派遣されている派遣労働者(常時派遣されている者)の人数が…
10人以下である中小事業主 基準資産額が1,000万円以上、現金・預金額が800万円以上
5人以下である中小事業主 基準資産額が 500万円以上、現金・預金額が400万円以上
② 事業所の面積要件として、おおむね20㎡以上であること
③ 派遣労働者に対するキャリア形成支援制度を設けていること
◆毎年、概ね8時間以上の教育訓練を無償で派遣労働者に実施する
◆キャリアコンサルティングの相談窓口を設置している
◆派遣労働者全員に対して、入職時の教育訓練及び一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されている
④ 雇用契約期間内に派遣契約が終了した場合に次の派遣先が見つけられない場合には、就業規則等により休業手当を支払う旨を規定していること
⑤ 派遣労働者の個人情報を適正に管理できる措置が講じられていること
⑥ 特定の派遣先に対してのみ派遣をすることを目的としていないこと(専ら派遣)