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兄姉の扶養認定において、これまでは、被保険者と同居していることが条件となっていましたが、法律改正によりこの同居要件が撤廃されました。 平成28年10月以降は兄弟姉妹の区別なく「生計維持関係」の条件のみとなります。
参考URL(全国健康保険協会の「被扶養者とは?」)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230