雇用契約というのは、決められた勤務時間(労働時間)労働したことの報酬として賃金が支払われるという 契約形態なので、この労働時間の考え方が重要になってきます。 通常は、会社で決まっている始業時刻から終業時刻まで(所定労働時間)を勤務するのが原則ですが、実際 にはそれだけでは判断に迷うようなケースもあります。 その場合にはどのように対応したらよいのかをご説明します。 |
1.労働時間の基本的な考え方
労働時間は、使用者(会社)から指揮命令を受けて働いている時間とされており、通常は就業規則で定められている会社の所定労働時間を勤務することが原則です。従って、本人の都合で(例えば、朝の通勤ラッシュ時間帯を避ける為 等)始業時刻よりもかなり早く出社した場合や、就業後に仕事と関係の無いことを行ったりしている時間は労働時間とはなりません。
2.始業時刻前、及び終業時刻後について
会社に出社していても仕事を始めるまでの身支度等の準備時間、また終業後の後片付けや帰り支度の時間は労働時間には該当しません。(ただし、制服や作業着の着用が義務付けられている場合は、着替え時間と勤務場所への移動時間も労働時間になります)
また、始業時刻前や終業時刻後に朝礼や終礼を行っている場合、又は職場の清掃を行っており、それが義務付けられている場合にはその時間も労働時間とみなされます。
一方で、使用者(会社)が指示していないにも関わらず、早出して仕事をしていたり、終業時刻後に残って仕事を続けている場合には、労働時間とは言えません。ただし、会社がそれを知っていながら黙認している場合や、所定労働時間では到底終わらないような仕事を課している場合には労働時間と見なされます。
3.現場や外出先への直行、外出先からの直帰
朝、職場へ出社することなく、仕事現場や取引先へ直行する場合には、現場や外出先で仕事を始めた時からが労働時間になります。(もし、直行先での仕事の開始時刻が会社の始業時刻よりも遅い場合には、会社の始業時刻から勤務したものとみなすのが一般的です)逆に、現場や外出先で仕事を終えて、職場へ戻らずに直帰する場合には、外出先で仕事を終えた時刻までが労働時間になります。
① 直行直帰する場合には、外出先で勤務した時間だけが労働時間になります。 ② 外出先へ直行し、外出先で勤務した後、職場へ戻り、その後退社した場合は、外出先で勤務を始めた時刻から、職場で仕事を終えた時刻までが労働時間になります。 |
4.出張の場合
朝、家から出張先へ向かい、そこで仕事をして日帰りで帰る場合、又は宿泊で仕事をする場合は、原則として会社の所定勤務時間を労働したものとみなします。ただし、所定勤務時間外に業務を行うことが明確な場合や、所定時間内だけでは業務を完了するのが困難なことが明確な場合には、その時間は時間外労働と考えます。
なお、自宅や職場から出張先までへの移動時間、及び出張先から自宅又は職場への移動時間は、原則として労働時間とはみなしません。
5.手待ち時間(待機時間)
業務の性格上、例えば以下のようなケースでは、実際に業務に従事している訳ではないものの、持ち場を離れて自由に過ごすことが出来ない時間が発生することがあります。
■お昼の休憩時間に、交代で電話対応をしなければならない場合 ■当直での緊急対応業務において、業務対応の必要の無い時間や仮眠時間 ■飲食業やサービス業などにおいて、ほとんど来客のない時間帯の待ち時間 ■荷物の積卸しの業務に従事する者が、荷物が到着するまで待っている時間 ■運送業の運転者が、貨物の積込み、積卸しの為に待機している時間 |
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実際に業務を行っていない待機時間であっても、必要があれば業務に応じなければならない状態にある場合(完全に自由な行動が保証されていない場合)には、原則として、労働時間とみなされます。
6.その他
その他、労働時間として賃金が発生するかどうか、ケースごとにみていきます。
Case1 勤務時間外に行われる社外研修に参加した場合は労働時間か?
⇒ 研修に参加することが義務付けられている場合や、業務に必須な内容の研修の場合には、労働時間と考えられます。また、形式的には任意参加となっていても、不参加の場合に、評価や査定が低くなるような事実がある場合には、参加が義務付けられていると考えられる為、労働時間とみなされます。 |
Case2 会社の所定休日にある社員旅行に参加する場合は労働時間か?
⇒ 一般的には社員旅行は親睦を深めるための福利厚生が目的と考えられる為、労働時間にはあたりません。 ただし、参加が義務付けられている場合や、不参加者は欠勤扱いになるような場合には労働時間と考えられますので、休日出勤手当が必要になります。 |
Case3 仕事が勤務時間中に終わらなかった為、自宅に持ち帰って仕事をした場合は労働時間か?
⇒ 自宅で仕事を行う場合は、仕事を行う時間やどのような状況で行うかについては社員の自由である為、基本的には労働時間とはみなされないケースが多くなります。 ただし、次のような場合には労働時間とみなされることがあります。 ・就業時間内では到底終わらないような業務量を命じられている場合 ・会社からの業務指示が、暗に持ち帰り残業を命じられている場合 ・持ち帰り残業をしていることについて、会社が黙認している場合 |
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