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「産業医・産業保健機能」「長時間労働者に対する面接指導等」の強化(2019年4月1日施行)

2019年4月1日

働き方改革関連法により改正された事項

 

1.概要                                                                                                働き方改革関連法により2019年4月1日から実施される内容のうち、労働安全衛生法等の改正にかかる内容は                                                             以下の通りです。

 

(1)産業医・産業保健機能の強化

⇒ 事業主が産業医に対して従業員の健康状態に関する情報提供を行うようにしたり、産業医の独立性や中立性を                                                        高めることによって、より効果的な活動を行いやすい環境を整備する。

(2)長時間労働者に対する面接指導等

⇒ 長時間労働者などの健康リスクが高い状況の労働者に対し、医師による面接指導が確実に実施されるようにして、                                                 労働者の健康管理を強化する。

 

2.具体的内容

(1)産業医・産業保健機能の強化」にかかる主な改正点

事業主は産業医に対して以下の情報を提供しなければならない

・健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに基づく面接指導後に講じた措置の内容                                                      ・時間外労働、休日労働の時間が1ヶ月に80時間を超えた労働者の氏名 等

事業主は以下の内容を労働者に周知させなければならない                                                                       (職場の見やすい場所に掲示する、又は労働者に文書で交付するなどの方法による)

・産業医の業務の具体的な内容                                                                                       ・産業医による健康相談の申し出の方法                                                                                                ・労働者の心身の状態に関する情報の取扱い方法

 

(2)長時間労働者に対する面接指導」にかかる主な改正点

時間外労働、休日労働の時間が1ヶ月に80時間を超えた労働者本人に対して、当該超えた時間を通知しなければ                                                               ならない

面接指導の対象となる労働者の要件が以下のように拡大した

【改正前】1ヶ月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者                                                                      【改正後】1ヶ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者

 

※厚生労働省のリーフレットはこちらをご覧ください※

※「産業医」について常時労働者50人以上の場合はこちらをご覧ください(厚生労働省)※

※常時労働者が50人未満の場合はこちらをご覧ください(独立行政法人労働者健康安全機構)※

 

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