以前から何かと問題のあったパートタイマーがおります。 |
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最後の雇用契約の締結時(今年3月)に、しっかりと説明をして承諾をされているのであれば、雇止めに関してはある程度、了解されているのであろうと思います。 もし3月の際にあまり説明をせずに、ただ「次回は更新をしないから」と通告しただけだとすると、場合によっては不当な雇止めであると言われる可能性もありますので、更新をしない理由を説明できる準備をしておく必要があると思います。 厚労省の通達により、通算の雇用期間が1年を超える方を雇止めする場合、本人からその理由書の提出を求められたときには速やかに交付しなければならない、とされています。(下記「COMMENT」参照) 基本的には、雇用契約期間の満了による退職は、それほど問題にはなりませんが、不当な雇止めであると訴えられる可能性は無くはないので、それに備える為には、客観的にみて、契約更新をしないのが妥当であるという理由をしっかりと説明できるようにしておくことが大切です。 また、離職票の手続き(離職理由)について尋ねられることも考えられます。 雇用契約を更新しなかった理由が、会社からの働きかけに応じたものか、本人から更新を希望しないと申し出たのか、それによって受給できる失業給付の額が異なりますので、その点からみても労使相互の理解を一致させておくことが望ましいといえるでしょう。
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【有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】
(契約締結時の明示事項等)
第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。) の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 使用者は、有期労働契約の締結後に前二項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。
(雇止めの予告)
第二条 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。) を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。
(平二〇厚労告一二・一部改正)
(雇止めの理由の明示)
第三条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(契約期間についての配慮)
第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。) を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
改正文 (平成二〇年一月二三日厚生労働省告示第一二号) 抄
平成二十年三月一日から適用する。