10月1日から「任意継続被保険者(以下、任継)」の手続き方法が変わります。
~これまでは~
資格喪失届が日本年金機構で処理され、処理済みのデータが協会けんぽに届くまで、「任継」の保険証の発行ができませんでした。 |
「任継」になるための手続き期間には、資格喪失後20日以内と期限があります。
そのため、何らかの理由で資格喪失手続きに時間を要した時など、「任継」になることが出来ないという問題があったと思われます。
~10月からは~ 「任意継続資格取得申出書」+【証明書類】で保険証が発行されます。 【証明書類】:資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類 |
証明書類のうち、会社で速やかに用意できるものは「退職証明書」です。
その他のものは、ハローワークや日本年金機構に提出後の「受領印」が押されているものに限られますので、ある程度の日数が必要となります。
よって、9月30日以降に退職する社員が「任継」への加入を希望している場合は、退職時に「退職証明書」を交付されることをお勧めします。
※証明書類の用意が難しい場合は、これまでと同様の取り扱いとなります。
参考リンク
「任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについて」(協会けんぽ)
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