労働社会保険関係、人事・労務管理、給料計算、就業規則、助成金申請、人間関係の管理まで経営を幅広くサポート

Tel:045-201-6806

PAGE TO TOP

パートナーシップ制度(企業の取り組み)

2019年10月15日

戸籍上の性別にとらわれず同性のカップルに夫婦と同等の関係として認定するパートナーシップ制度は、2015年に東京都渋谷区と世田谷区で条例が施行されて以降、徐々に全国に広がりをみせ、2019年3月までに11の自治体で導入されています。

2019年4月の統一地方選挙で性的少数者だと公表した候補者が各地で出馬し、水戸市議選ではレズビアンの候補者が当選し、「少数派の気持ちを反映させ、人権問題に取り組みたい」と抱負を語っていました。                                                                                            パートナーシップ制度が広く知られるようになってきたことで、当事者たちが自分たちで自治体の条例を変えようとする動きが強まり、また性的マイノリティの人たちに対する理解のある自治体では、首長自らが指揮を取って制度の急速な広がりを推し進めているのではないでしょうか。

 

神奈川県でも横須賀市と小田原市で2019年4月1日から導入されており、横須賀市では開始1ヶ月で5組のカップルが申請し、宣誓証明書が交付されました。                                         宣誓証明書は、法的な効力はないものの市営住宅の申し込みや災害見舞金の受給などの行政サービスを利用する際の証明となり、行政が公的に認めることで、心理面でも当事者の暮らしやすさにつながると期待されています。

上記のように、性的少数者(LGBT)に生活しやすい環境を整えるため、行政だけでなく企業も取り組みを進めています。最近は一部の先進企業を中心に性的指向(どんな性を好きになるか)による差別を禁じる社内規定を設けるなど、LGBT人材が働きやすい職場づくりに取り組む動きが出始めています。就職しようと企業を探すときの一つの軸としても考えられています。

この世の中の動きに鈍感にならずに、多様性を認め合い、すべての人が個人として尊重され、誰もが自分らしく生き生きとして暮らせる社会の実現を目指し、多様な性のあり方について受入れ、理解を深めることが必要と思われます。

 

 

【LGBTとは】

社会には、男性と女性いずれかの性に当てはまる人だけではなく「身体の性」と「心の性」が一致しない人や同性を好きになる人がいます。民間企業等の調査によると、日本では、実に13人に1人がLGBTであるといわれています。

L:Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)

G:Gay(ゲイ、男性同性愛者)

B:Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)

T:Transgender(トランスジェンダー、心と体の性が一致しない)

 

参考サイト「職場におけるハラスメント対策」(厚生労働省)

 

 

 

サイト内検索

今月の労務相談

今月のお仕事カレンダー

今月の特集

人事労務管理用語集