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年金生活者支援給付金制度について

2019年12月2日

10/1からの消費税増税に伴い、その増税分を財源に低年金者向けに「年金生活者支援給付金制度」がスタートします。
これは支給要件を満たしていれば恒久的に受給している年金に上乗せされる給付金です。

対象となる可能性のある方には令和元年9月上旬から順次封書で請求書が郵送されています。
請求書(はがき)を返送しないと給付金が受けられませんのでご注意ください。

 

《対象になる方と支給額》
給付金は受給している年金に応じて老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金があり、対象となる方の支給要件および支給額は以下のとおりです。

 

 

*注1:満額の老齢基礎年金相当額。毎年度改定されます。
*注2:779,300円を超え879,300円以下の方にはa)に一定割合を乗じた、補足的老齢年金生活者支援給付金が
支給されます。
*尚、上記の要件を満たしても次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき

 

 

《手続き及び支給までの流れ》

《添付書類》
*課税証明などの添付書類は原則不要です。

《2年目以降の手続き》
*2年目以降の手続きは原則不要です。
*支給要件を満たさなくなった場合は支給されません。
その場合は『年金生活者支援給付金不該当通知書』が送付されます。

《給付額の改定》
*給付額は毎年度物価の変動により改定されます。

 

【参考リンク】「年金生活者支援給付金制度」がはじまりました(厚生労働省)

 

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