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国民年金保険料「学生納付特例制度」のメリット

2020年1月10日

20歳になったら国民年金に加入し保険料を納付するのは義務ですが、会社勤めをしていなければ多くの方が学生である年齢です。多少のアルバイトをしていたとしても「月額16,410円(令和元年度)」の国民年金保険料を納めるのは、なかなか難しいことだと思います。

そこで、今支払うことが難しい学生には保険料の支払いを猶予してもらう「学生納付特例」という制度があります。この制度を受けるには、市役所や年金事務所の窓口に申請して承認を受けなければなりませんが、現在では在学中の大学(代行事務を行う許認可を受けている大学に限る)でも手続き可能になり、より便利になっています。

 

~保険料支払いを猶予するとは~
年金には、保険料支払いを「免除する」「猶予する」「滞納する」と似たような言葉が出てきます。「学生納付特例」期間は「猶予」ですから、学生期間中に一旦猶予されていた保険料は将来支払うことによって年金額に反映されます。
納付書を見ないフリして納付しない「滞納」とも違いますし、保険料の支払い義務のない「免除」とも違います。
しかしながら、結局遡って保険料を支払わないと年金として支給されないのでは「滞納」と変わらないのでは?と思う方もいるかもしれませんが、「猶予」と「滞納」は年金制度の上で大きく異なります。

この「学生納付特例」の期間は、年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付済期間等10年以上(平成27年改正)の期間に含まれるので、その後年金の受給申請をするときに重要なポイントになるかもしれません。(ただし、年金額には反映させるには追納が必要です)

 

~60代になって年金をもらうまでは結局メリットはないの?~
いいえ、もうひとつメリットがあります。
この「学生納付特例」の承認を受けていれば、万が一、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合にも対象になるので、もし現在学生の方が事故に遭い、たとえ保険料を納めていなかったとしても障害基礎年金等を受給することができます。(※下記要件あり)

(※)「その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間が3分の2以上ある場合、又はその事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合に」

 

 

保険は転ばぬ先の杖です。どの保険もあなたが困った時に役に立つものです。申請の手間はありますが、必要となった時きっと手続きしていて良かったと思うはずです。学生納付特例の要件に該当している方は申請することをお勧めします。

 

【参考リンク】国民年金保険料の学生納付特例制度(厚生労働省)

 

 

 

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