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職場における受動喫煙防止について

2020年2月3日

昨年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、飲食店や遊技場などの受動喫煙防止に向けての取り組みがニュースで取り上げられています。

2019年7月1日より「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では原則として敷地内が禁煙になり、2020年4月1日の全面施行後は、多数の人が利用する全ての施設が原則屋内禁煙となります。「多数の人が利用する全ての施設」は企業のオフィスやビルも対象となりますので、企業のオフィスやビル内における受動喫煙防止に向けた取り組みが必要になります。

また、労働安全衛生法では、受動喫煙に防止について下記のように規定し、企業側に、屋内における労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課しています。

(受動喫煙の防止)

第六十八条の二

事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

そして、2019年7月1日には、健康増進法の改正と労働安全衛生法の規定をふまえた「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年7月1日 基発 0701 第1号)」が定められました。(一般の事務所や工場、飲食店等が「第二種施設」として定義されています。)

 

このガイドラインの中には、企業側が取り組むべきこととして、主に下記の事項が定められています。

【組織的対策】
(1) 事業者・労働者の役割
事業者は衛生委員会等の場を通じて、各々の事業場における適切な措置を決定すること。 労働者は事業者が決定した措置や基本方針を理解しつつ、必要な対策について積極的に意見を述べることが望ましいこと。
(2) 受動喫煙防止対策の組織的な進め方
職場における受動喫煙防止対策の実施に当たり、事業者は、事業場の実情に応じ、次のような取組を組織的に進めることが必要であること。
ア 推進計画の策定
イ 担当部署の指定
ウ 労働者の健康管理等
エ 標識の設置・維持管理
オ 意識の高揚及び情報の収集・提供
カ 労働者の募集及び求人の申込み時の受動喫煙防止対策の明示
(屋内全面禁煙や、屋内での喫煙可能などの明示 )
(3) 妊婦等への特別な配慮
事業者は、妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者、化学物質に過敏な労働者など、これらの者への受動喫煙を防止するため、特に配慮を行うこと。

 

【各種施設における受動喫煙防止対策】
技術的基準をクリアーした喫煙専用室を除き、労働者に施設の屋内で喫煙させないこと。
事業者は、受動喫煙を望まない者が喫煙室において業務や飲食を避けることができるよう配慮すること。加熱式タバコ専用の喫煙室は、その旨を表示すること。

 

以上のように、飲食店や遊技場以外の一般的な企業においてもオフィスにおける受動喫煙防止についての対策を考えておく必要があります。

 

【参考リンク】「職場における受動喫煙防止対策について」(厚生労働省)

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