【改正後】離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
【今後の注意点】
離職日が2020年8月1日以降の被保険者に関する離職票を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、この期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載することとなります。
昨年度末に可決された「雇用保険法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれた標記改正の運用が8月より始まり、勤務日数が少ない方でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準が設けられました。
これは、勤務する日数は少なくても、1日の働く時間が長い方も給付を受けられるようにするための改正です。
【改正前】離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
【改正後】離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
【今後の注意点】
離職日が2020年8月1日以降の被保険者に関する離職票を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、この期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載することとなります。
「失業給付(基本手当)」を受給するための2つの要件(条件)
~ 要件1 雇用保険の加入期間 ~ 雇用保険に加入していた期間:離職前の2年間に12か月以上加入していること(倒産等の理由で離職した場合は、離職前1年間に6か月以上加入していること) この期間のうち、一給与支払期間(=賃金支払の基礎となった期間)において「11日以上」ある月を1か月と算入します。 ⇑今回はこの部分が緩和されました。➡「11日以上」または「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」を1か月として計算
~ 要件2 働く意思の有無 ~ 「すぐにでも働きたい」という気持ちがあり、積極的に求職活動を行っても就業できなかった期間について、失業給付は支給されます。その意思は、4週に1度ハローワークに出向いて行われる「失業の認定」で確認されることになります。その際に失業認定されれば失業給付が支給されます よって、「専業主婦になる」など働く意思のない場合は対象になりません。 ※「病気療養のためにすぐには働けない」「出産後しばらくは育児に専念したい」など働きたい気持ちはあっても、すぐには働けない場合には「受給期間の延長」の手続きをすれば、本来退職後1年間を限度としている受給期間を退職後4年間(+3年間)に延長することができます。 |