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複数の会社で勤務する方の社会保険は「二以上勤務者」の手続きが必要です

2021年7月1日

「複数の会社で勤務する」方は、少し前まで会社の役員の方しか該当しない稀なケースでしたが、昨今、副業をする方が多くなったこともあり当事務所でも該当する方が増えてきました。

さらに、従業員501人以上の会社では週20時間以上働く方が対象になるなど加入対象が広がったことも大きな要因だと思われます。

まず、そもそも社会保険に加入する対象者はどうやって決められているかご存じでしょうか?

 

【社会保険加入の要件】

この要件に該当した場合に社会保険に加入しなければならず、さらに複数の会社で該当した場合に「二以上勤務者」としての申請が必要になります。

「二以上勤務者」の手続きをするケースは、
①既に一社では社会保険に加入しており、その後、副業を始めた場合
②複数の会社を起業した代表の場合
等が考えられますが、その中でも多い①のケースの手続きを解説します。

 

【手続きのながれ】

(解説)

B社でも「資格取得届」を提出しなければなりません。同時に「所属選択 二以上事業所勤務届」により、メイン事業所とサブ事業所をご本人が選択しなければなりません。

(FAQ1)メイン事業所とサブ事業所の決め方にルールはあるの?
特にありません。被保険者が選択すれば、給与額が少ない方の会社をメイン事業所にすることも可能です。

 

(FAQ2)なぜ、メイン事業所orサブ事業所を決める必要があるの?
新たな保険証の発行のためです。
二以上勤務者の届出により、旧保険証は使用できなくなります。新たに交付される保険証を使用してください。

 

【保険証交付のながれ】

 

【各事業所の保険料の算出のしかた】

全事業所で支払われた給与額すべてを合算し、その合計額をメイン事業所の「保険料額表」に当てはめて、その方の保険料を決定します。

その保険料を、各事業所の合計給与額と各事業所の給与額の割合で按分し、事業所ごとの保険料を決定します。

以上が、二以上勤務者の手続きが発生した場合に発生する最低限の手続きになります。

これから増える手続きですので、基本的なことは抑えておいた方がよいのではないでしょうか。

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