現状だけでなく、将来に向けても労働力不足が深刻な社会問題になるのに伴い、外国人労働者を活用しようという 動きが活発になり、在留資格を拡大する出入国管理法の改正が来年4月施行で開始されます。
外国人を広く受け入れることの是非や、違法な技能実習制度の件はここでは触れずに、現在、外国人が日本で働く ために必要な在留資格と、今後法改正により新たに創設される予定の在留資格をご案内致します。
外国人が日本で働く為には、必ずいずれかの在留資格を持っている必要があり、その資格で定められた在留期間のみ 働くことが可能になります。
1.現在の在留資格
資格の種類 | 在留資格 | 職種 等 | 就労人数 |
(1) 就労目的での在留資格 (いわゆる「専門的・技術的分野」) |
技術・人文知識・ 国際業務 |
機械工学等の技術者、通訳、 デザイナー、語学教師 等 |
約 23.8万人 |
経営・管理 |
企業の経営者、管理者 等 |
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医療 |
医師、看護師 等 |
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教育 |
中学校、高校等の語学教師 等 |
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技能 |
外国料理の調理師、 スポーツ指導者 等 |
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介護(H29.9月より) |
介護福祉士 |
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企業内転勤 等 |
外国の事業所からの転勤者 |
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(2) 身分による在留資格 |
永住者 |
永住許可を受けた者 |
約 45.9万人 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者、実子 等 |
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定住者 等 |
日系3世 等 |
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(3) 技能実習制度による在留資格 |
技能実習 |
技能実習生 |
約 25.8万人 |
(4) 特定活動による在留資格 |
特定活動 |
ワーキングホリデー、 外国人建設就労者 等 |
約 2.6万人 |
(5) 資格外活動許可 |
(1週28時間以内で、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内) |
留学生のアルバイト 等 |
約 29.7万人 |
※「留学」や「研修」、「家族滞在」などの在留資格では働くことは出来ません。 ただし、資格外活動許可をとれば働くことは可能。
2.入管法改正により新たに設けられる在留資格
特定技能1号での受け入れ人数は5年間で最大34万5150人を想定しています。
在留資格 | 条件 | 在留期間 | 家族の帯同 | 想定されている業種 |
特定技能1号 |
一定の技能 |
通算5年 |
× |
【14業種】
「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」 「産業機械製造」「電気・電子機器関連産業」 「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」 「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「外食」 「飲食料品製造業」 |
特定技能2号 (※) |
熟練した技能 |
更新可能 |
○ |
【2業種(現時点)】
「建設」「造船・船用工業」 |
※ 特定技能2号の運用は数年後になる見通し