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労災保険法

副業先へ向かう途中でケガをしたら?労災にならない?

2019年2月15日
A

ダブルワークをしています。本業の勤務先を退勤後、副業先に向かう途中でケガをしてしまいました。
労災になるでしょうか?

Q

本業の就業場所から副業の就業場所に向かう経路は労災でいう「通勤」にあたりますので、労災として扱われます。

ただし、気をつけなければならないのは、この場合は本業の「退勤」ではなく、副業先への「出勤」になるということです。
よって、ケガについての労災申請はすべて本業ではなく、副業の勤務先の労災で補償されます。

労災と認められた場合、ケガの治療費は10割補償されるので自己負担はありません。
もし、ケガにより4日以上を休んだ場合は「休業補償」で4日目から収入の8割が補償されます。
ただし、これも基準となる収入はあくまでも副業で得る収入になります。本業と副業で収入差がある場合は注意が必要です。

※ 関連記事(労災)についてはこちらをご覧ください ※

労災は会社が雇用する従業員に対して補償しますので、副業が自営業やフリーランスの方(個人事業主)は補償されません。