ダブルワークをしています。本業の勤務先を退勤後、副業先に向かう途中でケガをしてしまいました。 |
|
本業の就業場所から副業の就業場所に向かう経路は労災でいう「通勤」にあたりますので、労災として扱われます。 ただし、気をつけなければならないのは、この場合は本業の「退勤」ではなく、副業先への「出勤」になるということです。 労災と認められた場合、ケガの治療費は10割補償されるので自己負担はありません。 ※ 関連記事(労災)についてはこちらをご覧ください ※ |
労災は会社が雇用する従業員に対して補償しますので、副業が自営業やフリーランスの方(個人事業主)は補償されません。