今年4月から、いよいよ「働き方改革関連法」が施行されます。改正法では、ワークライフバランスと 多様で柔軟な働き方の実現が掲げられています。
そのワークライフバランスに欠かせない残業時間について、今回の改正では初めて上限が設定され、 法的な拘束力(現行:限度基準告示(大臣告示)から法律に格上げ)と罰則が明記されました。更に、 臨時的な特別な事情があったとしても、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等」の場合 に限り、「年間720時間以内、単月100時間未満」と要件と上限時間が条文に盛り込まれました。
それに伴い、36(サブロク)協定の様式も変更になります。
特別条項付36協定には「健康及び福祉を確保するための措置」の欄が設けられ、従業員の健康確保に対する具体的配慮が求められています。
なお、中小企業は2020年4月1日施行となります。その他、建設業等一部の事業・業務については猶予期間が設けられています。
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