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社員が入社したら伝えたい社会保険まめ知識 ~健康保険編②~

2019年4月15日

今回は4~6の制度について、その概要と必要な手続きについてご案内します。

制度の名称 等 概   要
1.療養の給付 病気や怪我をした時に、一部負担金(3割 等)を支払うことで治療を受けることができる
2.高額療養費                   (限度額認定証の使用) 入院や手術をした際など、医療費が高額になり病院に支払う                 自己負担額が多くなる場合に、一定額以上の負担が軽減される
3.傷病手当金 病気や怪我などにより長期に会社を休まなければならなくなった際、              給与が支払われなくなった場合の所得を保障する                    (休職前の給与の約2/3が、最長1年6ヶ月間支給される)
4.出産育児一時金                                (直接支払制度の利用) 本人又は扶養家族が出産をした際に一児につき42万円が支給される                         (出産医院等に直接一時金を支払うことに合意すると、出産費用に充てることも出来ます)
5.出産手当金 産前産後休暇をとった際、その期間の給与が無くなった場合の所得の補償をする                                   (休職前の給与の約2/3が産前6週間、産後8週間分支給される
6.埋 葬 料 本人又は扶養家族が死亡した際に5万円が支給される

 

 

4.出産育児一時金 (直接支払制度の利用)

【制度の内容】

従業員本人又はその扶養家族が出産をした場合に、一時金として42万円を受給することができます。(妊娠4ヶ月以後の流産等の場合にも受給することが出来ます)

なお、出産される従業員(又は扶養家族)と出産医院の間で合意文書を取り交わすことで出産一時金と出産費用を相殺することが出来ます。(直接支払制度)

【直接支払制度】

直接支払制度を利用した場合で、出産費用が42万円以下の場合には出産医院での支払が不要になり、42万円を超えた場合には差額のみを出産医院に支払うことになります。(下記、左図参照)                           42万円未満であった場合には、後日、出産費用との差額を協会けんぽに請求することで受給することができます(下記、右図参照)

 

協会けんぽの申請書はこちら→ 「出産育児一時金支給申請書」 「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」 をご利用ください。

 

 

5.出産手当金

【制度の内容】

出産の為に会社を休み(産前産後休暇)、その間の給与が支払われない場合月額給与のおよそ2/3が支給されます。

対象となる期間は、産前休暇(出産予定日の6週間前以降で会社を休み始めた日)から産後休暇(出産日の翌日から起算して8週間)までとなります。

(その為、出産日が予定日よりも遅れた場合には、受給できる期間が長くなります(図1))

 

【手続きの流れ】

 

協会けんぽの申請書はこちら→ 「出産手当金支給申請書」  をご利用ください。

 

6.埋葬料

制度の内容】

従業員本人又は扶養家族になっていた者が死亡した場合には、申請者に応じて5万円(又は5万円未満で埋葬に要した費用)が支給されます。

 

【手続きの流れ】

 

協会けんぽの申請書はこちら→ 「埋葬料(費)支給申請書 」  をご利用ください。

 

給付金は申請することで受けられるものですので、該当するケースは速やかにお手続きすることをお勧めします。

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