大企業では昨年より施行されていますので「同一労働同一賃金」の言葉は多くの方が耳にされていると思います。
同一労働同一賃金が求められるようになったのは、全労働者の4割に迫っているパートやアルバイト、契約社員などの非正規労働者の増加が背景にあります。 |
さらに、日本の雇用慣行により正社員と非正規労働者には待遇差がありました。この改正により今後は社員区分ではなく、その方の仕事ぶりや能力が適正に評価されたものにすることを目的にしています。 |
具体的な対応は下記のチャートにあてはめて確認してください。
不合理な待遇差があると考えられる場合は、待遇差をなくしたり、合理的な待遇差に改善したりする必要があります。 |
具体例はガイドラインに解説されていますので、ご参考にしてください。 |
「同一労働同一賃金ガイドライン」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
また、「同一労働同一賃金」を求める根拠になっている「パートタイム・有期雇用労働法」では、以下の場合に事業主の説明義務があるとされていますので、その準備も必要です。 |
①短時間労働者や有期雇用労働者等の雇い入れ時 |
②短時間労働者や有期雇用労働者等から正社員との待遇差の説明を求められたとき |
再度、手当や福利厚生の目的を確認し、慣行に流されない判断が必要になります。この機会に「今までそうしてきたから」ではなく、一から整理されてはいかがでしょうか。
【参考リンク】
働き方改革特設サイト 支援のご案内「同一労働同一賃金」(厚生労働省)
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