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社会保険の適用範囲拡大(平成28年10月より)

2015年10月5日

平成24年8月に成立した年金機能強化法により、来年(平成28年)の10月より健康保険・厚生年金に加入すべき対象者の範囲が拡大されることになっています。

新たに加入の対象となる方の具体的な基準は、以下の通りです。

① 従業員数が500人を超える企業に勤めている

② 1週間の所定労働時間が20時間以上である

③ 勤務期間が1年以上である(もしくはその見込である)

④ 月額賃金が8万8千円以上(年収106万円以上の見込)である

※ なお、学生は適用を除外されております。

 

今回の適用は、一定規模の会社(従業員数500人超)に義務付けられておりますが、パートやアルバイトを多数雇用している小売業や飲食業においては、人件費の負担が重くなります。

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