厚生労働者が発表した「平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」によると、全雇用者に占める非正規労働者の割合が、昨年10月時点で40%を超えていることが分かりました。
この調査では、正社員とは期間を定めない雇用契約を結んでいる労働者を言い、非正規労働者とはそれ以外の労働者を指していますが、法律的には「正社員」や「非正規労働者」という区分はありません。
非正規労働者とは、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者、嘱託社員と呼ばれる労働者を総称して、いわゆる正社員とは区別をしていることが多いと思いますが、一般的にはそれぞれ以下のような雇用形態を指しているものと考えらます。
①パート(パートタイマー)
→ 正社員よりも1日の労働時間が短い場合や1週間の勤務日数が少ない場合を言い、通常は時給や日給などで賃金が支払われる。6ヶ月や1年ごとの有期雇用契約になっていることが多いが、契約更新をしながら比較的、長期に働くことが多い。
②アルバイト
→ 学生など、比較的短期間の勤務を希望する場合の雇用形態で、勤務時間や勤務日数は正社員と同じ場合もあれば、短時間の勤務や週に数日の勤務などで働く場合もあり、通常は時給や日給で賃金が支払われる。
③契約社員
→ 正社員と同じ勤務時間、勤務日数を働くことが多いが、雇用契約期間が定められており、契約の更新をして長期に勤務する場合もあれば、その業務が終了した時点で雇用が終了する場合もある。
高度な知識やスキルを要求される専門職としての契約社員もあれば、正社員をサポートするような契約社員もある。その職務の内容等により賃金額にも幅があり、賞与などが支給される場合もある。
④派遣社員
→ 派遣会社に雇用され、派遣先の会社でその指示に基づき仕事をする。その為、派遣会社より賃金が支払われ、派遣会社の就業条件に基づく。
派遣会社との雇用契約は大きく2つあり、派遣先での仕事がある場合にのみ勤務をする登録型派遣と、派遣会社の社員として期間の定めの無い雇用をする常用派遣がある。
⑤嘱託社員
→ 定年(例えば60歳)を迎えた社員が、ある一定年齢(例えば65歳)まで、再雇用により勤務する場合で、通常は1年ごとの有期雇用契約で、契約を更新しながら一定年齢まで働く場合の社員を指すことが多い。
業務の内容や勤務時間・日数は、正社員時とあまり異ならない場合もあるが、一般的には業務範囲や責任の程度、または勤務日数等を減らし、それに見合った賃金額や処遇とすることが多い。
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