【インターンシップに関する契約書】新卒学生の就職活動の選考開始時期を巡って、学業への影響や就職活動時期の長期化など様々な要因により迷走をしている状況となっています。
最近では、この就職活動の一環として、就職希望者が企業での勤務を体験する場としてインターンシップ制度を取り入れている企業が増えていますが、その目的やインターンシップ生の法的な位置づけ等が様々である為、問題となるケースも出てきています。
インターンシップ制度の目的や活動の実態が、あくまで実習や研修、採用選考の判断要素としての活動であれば、労働者と捉えられることはあまりありませんが、以下の要素が含まれている場合には、労働者であると判断され、労働基準法等の法律に基づき様々な規制がされることになります。
《労働者と判断される要素》
・研修生に支払われる金銭が、一般の労働者の賃金並の金額であること
・実際の研修内容が、受入企業の本来業務の遂行を含むものであること
・研修が使用者の指揮命令の下に行われていること
上記のようなケースでは通常の労働者とみなされる為、最低賃金(平成27年の神奈川県では時給905円)を上回る賃金を支払う必要がある他、業務遂行中に怪我をした場合には労災保険が適用されるなどの規制があります。