健康保険給付の傷病手当金は、これまで、「直近の標準報酬日額の3分の2」と決められていましたが、平成28年4月からは、基本的に支給開始以前1年間の標準報酬月額の平均額を使用することとなりました。
平成28年3月31日までの支給金額
1日あたりの金額
〔休んだ日の標準報酬月額〕÷30日×2÷3
↓
平成28年4月1日からの支給金額
1日あたりの金額
〔支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額〕÷30日×2÷3
また、健康保険加入期間が継続して1年に満たない人は、加入期間中の標準報酬月額の平均額と28万円(健康保険任意継続の上限の標準報酬月額)のうちの、低い金額を適用することになります。
例えば、標準報酬月額が65万円の人であっても、28万円が適用されます。
★注意
健康保険加入期間は、同一の保険者間が原則1ヶ月以内の場合は通算されますが、それ以外の場合は通算されません。
そのため、親会社(健康保険組合加入)から子会社(協会けんぽ加入)へ転籍したときや、A社(Y健康保険組合加入)からB社(X健康保険組合加入)へ転籍したときは、転籍後からの加入期間で、この制度が適用されますので、関連会社間で保険者が異なる場合に、転籍後に傷病手当金の受給が始まる場合は、注意が必要です。
平成28年3月時点で傷病手当金を受給している人も、4月1日以降の給付については、同様の取扱いとなります。
また、この変更は、出産手当金も同様の取扱いとなります。