既にお知らせしておりますが、平成30年1月から配偶者控除の要件が改正されております。
年末調整前に再確認をお勧めいたします。
【改正点①】配偶者控除に「従業員(給与所得者)本人の年収」が要件に追加されました。
配偶者の年収にかかわらず(年収103万円以下に収めていた方も)、従業員本人の年収が1,220万円を超える場合は配偶者控除を受けられなくなりました。
【改正点②】これまで配偶者控除を受けるために103万円以下に収めてきた配偶者の年収上限が事実上150万円にアップしました。
名称は「配偶者特別控除」となりますが、所得税の計算上は年収150万円まで働いても納税額は変わらないことになり、納税者にとっては有利な改正となりました。
詳細は、添付しましたチャートでご確認ください。
資料を追加しました!(11/2UP)
サイト内検索