これまでは、被扶養者の条件に合致していることを被保険者が申し立て、それにもとづき扶養認定されてきました。 しかし、平成30年10月1日からは、申し立てに加え、続柄確認と収入確認のための証明書類の提出も必要となりました。
【続柄確認】⇒ 被保険者と被扶養者との続柄を、戸籍謄本や住民票で、事業主が確認することになりました
【収入確認】⇒ 被扶養者の収入要件に変更はありませんが、別居している被扶養者に関しては仕送り額が
確認できる書類の提出が厳格化されました
続柄確認の添付書類は、マイナンバーの記載により省略することもできます。
また、収入確認についても「16歳未満」の場合には省略できる等、省略できるケースもありますので、
詳細は添付資料をご覧ください。