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労務相談Q&A

労働基準法

副業をしている従業員の残業時間の考え方

2018年11月1日
A

【質問①】アルバイトを募集しているのですが、昼間、別の会社(本業)でフルタイム(8時間)働いている方が応募してきました。この場合、アルバイトで働く時間全てに時間外割増(25%)をつけないといけないのでしょうか。

【質問②】また36協定の時間外労働の計算にあたっては、当該勤務時間全てが残業時間になるのでしょうか。

Q

本業と合わせて、1日8時間(1週40時間)を超える場合には、原則として割増賃金を支払う必要があります。したがって、このケースではアルバイトの時間全部が割増賃金になります。                                                       しかし、当該勤務日に本業を何時間勤務しているのかを把握するのは難しいと思われます。例えば、本業の会社で「〇月〇日は▲時間勤務しました」という証明をもらってくれば、割増手当をつけるという方法もあるのではないでしょうか。                                                                                        あるいは、それを考慮した賃金(単価)設定をするなどの対策が必要になります。

【追記】(H31.4.25)                                                                                                   このように既に別の会社で働いている人を雇用する場合、後に雇用契約を結んだ会社は、その方が1日の労働時間が本業と通算して8時間を超えれば、その超えた時間分には時間外割増賃金(25%増)で賃金を支払う必要が出てきます。

もし本業がAM9:00~PM6:00まで(休憩1時間)の会社に勤めている人を、AM5:00~AM8:00までの朝のアルバイトで採用したならば、まだその日の労働時間としては8時間に満たなかったとしても、後に雇用契約を結んでいますので割増賃金を支払うことになります。

 

②36協定の計算にあたっては、当該時間全てを残業時間の対象とする必要があります。その為、上限時間までしか勤務させることができません。

 

※詳しくは「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(厚生労働省) Q&A をご覧ください。

労働基準法第32条には「1週の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間が限度である」と規定されており、本条の労働時間を超えて労働させることはできません。
ですが、実際の労働時間が、週40時間、1日8時間に収まっている事業場は皆無に等しく、通常は32条に規定する労働時間を超えて労働させているのが現実です。
そうすると、ほとんどの会社が労働基準法32条違反になるわけですが、そこで、「36協定」が締結されていれば、その協定の範囲内の法定時間外・法定休日労働である場合に限り、罰則が免除されるという効果が発生することになります。(免罰効果)

ただし、この36協定の法定時間外・法定休日労働時間も無制限でよいわけではなく、限度時間が定められています。
限度時間については、労働省告示「労働時間の延長の限度等に関する基準」により、その上限が定められており、1ヶ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)と規定されています。
さらに、この限度時間に収まらない場合には「特別条項」というものを付けて、あくまで一時的・突発的な特別の事情のある場合に、従来の限度時間を超えて協定を締結することも可能になっています。
この「特別条項」には、限度時間を超える場合の上限回数が「1年の半分を超えない」と回数については制限されていましたが、時間の上限について制限がされていませんでした。

しかしながら、「働き方改革」の法案成立により来年度から「特別条項」についても上限時間が定められることになりました。

【特別条項付36協定の限度時間】
①年720時間以内
②月100時間未満(法定休日労働含む)
③複数月平均80時間以内(法定休日労働含む)※                                ※上限回数が「1年の半分を超えない」と回数制限もありますので、③は「2か月~6か月の月平均80時間以内」ということになります。

なお、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。


施行時期は、大企業2019年4月、中小企業2020年4月から適用となります。               建設業など一定の業務・事業については特例が設けられています。