年次有給休暇(有休)は、正社員だけでなく、短時間勤務だったり、勤務日数の少ない パートやアルバイト等にも申請があれば取得させる必要があります。 |
ただ、所定の勤務日数が少ないパート等については、その日数に応じて取得できる日数が異なっています。
以下の日数は法律で定められた最低限の日数なので、会社の就業規則でこれよりも多い日数を定めた場合には、その日数が適用されます。
勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2.年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | |
週所定労働日数 |
5日 ※ | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※ 1週の所定労働時間数が30時間を超える場合には、所定労働日数にかかわらず、1週の所定労働日数が5日の場合の日数が適用されます。
また、有給休暇は翌年度まで繰り越すことが出来ますので、当年度に使い切れなかった日数分の休暇は、翌年度に追加されます。
上記の例では初年度に7日が付与されて、その年度に5日しか使用しなかった場合は、 翌年度の8日分と繰越し分の残日数2日と合わせて、10日間分を使うことができます。
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