厚生労働省は20歳になった人が国民年金に加入する際の手続きを原則としてなくす方針です。
現在は20歳になると市区町村の役所で加入手続きをするのが原則ですが、日本年金機構が本人に代わって 手続きを済ませる仕組みへ変更する検討を始めました。若者の加入漏れを効率的に防ぎ、国民皆年金を前提 とする公的年金制度の信頼低下を食い止める狙いがあります。
国民年金法では国民年金に加入する際に市町村長に届け出なければならないと規定されていますが、現状は 役所に届け出ず年金機構が加入手続きを進める「職権適用」で加入する人が半数にも及びます。 この実態を踏まえ、住民基本台帳ネットワークで20歳になる人を抽出し、職権適用の仕組みを原則とするよ う省令が改正されます。これにより、20歳になる人に加入を呼びかける書類の送付が不要になる等、業務の 効率化が図られます。
この部分に着手するのは年金機構側から見れば業務削減になり利点はあるでしょう。 しかし、20歳の若者が進んで保険料を納付することには結びついていないように思います。加入手続きが自 動的に行われることによって、利便性が向上する半面「国民年金に加入している」「保険料を納めなければ いけない」という意識が薄れるのではないかと案じてしまいます。 現在役所等に出向いて行う「学生納付特例」の申請をインターネットで手続き出来るようにする等、20歳の若 者の目線で手続きしやすい制度を考えて欲しいものです。 20歳から年金受給まで長い期間かかわる年金です。国民年金に加入することのメリット等、納得性を高める 為のPRが必要と思われます。
「20歳を迎える方へ 国民年金加入手続きのご案内」(日本年金機構)
年次有給休暇(有休)は、正社員だけでなく、短時間勤務だったり、勤務日数の少ない パートやアルバイト等にも申請があれば取得させる必要があります。 |
ただ、所定の勤務日数が少ないパート等については、その日数に応じて取得できる日数が異なっています。
以下の日数は法律で定められた最低限の日数なので、会社の就業規則でこれよりも多い日数を定めた場合には、その日数が適用されます。
勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2.年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | |
週所定労働日数 |
5日 ※ | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※ 1週の所定労働時間数が30時間を超える場合には、所定労働日数にかかわらず、1週の所定労働日数が5日の場合の日数が適用されます。
また、有給休暇は翌年度まで繰り越すことが出来ますので、当年度に使い切れなかった日数分の休暇は、翌年度に追加されます。
上記の例では初年度に7日が付与されて、その年度に5日しか使用しなかった場合は、 翌年度の8日分と繰越し分の残日数2日と合わせて、10日間分を使うことができます。
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平成30年6月29日に働き方改革法案が成立し、労働基準法第39条(年次有給休暇)に次の条文が追加されました。
「使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、年次有給休暇の付与後、1年以内の期間に時季を定めることにより与えなければならない」〔平成31年4月1日施行〕
これまでは、従業員からの申し出に対して有給休暇を与えることが原則でしたが、平成31年4月1日以降は、年次有給休暇を1年間に5日以上取得する従業員は除き、使用者側から従業員に具体的な日にちを指定して取得させることになります(例:「〇月〇日に有給休暇を取って下さい」)。
取得させる際は、1日単位でも連日単位でも構いませんが、その従業員の意見を聴き、尊重しながら日にちを指定する必要があります(半休制度がある会社は半休も使えます)。
詳細は添付資料をご覧ください。
厚生労働省のパンフレットができました。
これまでは、被扶養者の条件に合致していることを被保険者が申し立て、それにもとづき扶養認定されてきました。 しかし、平成30年10月1日からは、申し立てに加え、続柄確認と収入確認のための証明書類の提出も必要となりました。
【続柄確認】⇒ 被保険者と被扶養者との続柄を、戸籍謄本や住民票で、事業主が確認することになりました
【収入確認】⇒ 被扶養者の収入要件に変更はありませんが、別居している被扶養者に関しては仕送り額が
確認できる書類の提出が厳格化されました
続柄確認の添付書類は、マイナンバーの記載により省略することもできます。
また、収入確認についても「16歳未満」の場合には省略できる等、省略できるケースもありますので、
詳細は添付資料をご覧ください。
日本年金機構において以前から準備がすすめられてきた、届出に関するマイナンバーの利用が3月5日から始まります。
3月5日以降は氏名や住所のデータが住民票データと連動するため、新様式にマイナンバーを記入することにより、氏名変更と住所変更の届出が不要となります(3月4日以前の変更については、データが連動していないため届出が必要です)。
また、基礎年金番号とマイナンバーとの紐付がおこなわれたことにより、資格取得や資格喪失等に基礎年金番号と住所の記載が不要となります。
反対に、マイナンバーが記載できない人については、従来通り基礎年金番号と住所の記載が必要となります。
詳細は、日本年金機構Webサイトにてご確認ください。
↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
なお、新様式は3月5日から年金事務所にて配布されますが、従来の届出用紙もしばらくは使用可能です(使用期限は未定)。
平成30年1月1日より、私どもの事務所は個人事業から法人事業へと組織変更致します。
それに伴い、事務所の名称も岩壁労務管理事務所から「(社会保険労務士法人)馬車道パーソネル」に変更しますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
なお、事務所の所在地や電話番号等は変更ありません。